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田舎暮らしのススメ〜田舎暮らしでスローライフ宣言!〜

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田舎暮らしの基礎知識【農地関連】

 農地の所有権移転がすぐにできない場合、仮登記にするのが普通です。仮登記には「一号仮登記(所有権移転仮登記)」と「二号仮登記(所有権移転請求権仮登記)」の2種類があります。前者は権利変動がすでに生じていますが、登記申請に必要な手続き上の条件が備わらないときに行うものです。例えば、登記済証が備わらない、農地法の許可書や第三者の同意書等が滅失して添付できない、といった場合です。
 後者は権利変動は生じていませんが、将来において権利変動する法律関係が発生しているときに行うもの。売買予約に基づく「所有権移転請求権保全仮登記」などがそれに当たります。
 農地取引でたまに行われる「農地法の許可を条件とする仮登記」も手続き上は二号仮登記で、農地法の三条または五条の許可が下りるか、双方の合意解約か、または消滅時効の援用まで、この仮登記した条件付きの売買契約が存続することになります。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


 農地は農地法で「耕作の目的に供される土地」とされています。では、耕作していればすべて農地かといえば、家族で少し食べるための菜園をやっている土地もあれば、家畜のために草を生やしている土地もあり、すべてを農地とするのは無理があります。その見分けとしてキーワードになるのが肥培管理です。
 肥培管理とは、わかりにくい農業用語ですが、作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を行って作物を栽培すること。これをやらずに飼料用の採草が行われても、その土地は農地とはいえません。逆に、肥培管理が行われていれば、果樹園やはす池も農地ということになります。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


「農地」の項でも説明しましたが、地目が田畑以外でも、採草や放牧に使用している土地は農地法の対象です。例えば、牛を放牧している山林、採草のために肥料を加えて管理している原野などは、原則的に農地法の対象となります。
 より正確に言うと、採草放牧地は農地ではなく、農地法で権利移転や転用の制限が課せられる土地を指します。採草地は草地(そうち)と呼ぶのが一般的ですが、田畑と違う点は自己転用では農振法に違反しない限り許可が必要ないことです。放牧地については説明するまでもありませんが、酪農や食肉用家畜の放牧だけでなく、競馬馬の飼育に使われることもあります。
 採草放牧地の売買で気をつけるべきは、国県から払い下げられた創設農地が多いことです。行政が整備した農地は十年以内の売買が禁止されたり、十年以上でも牧草畑として使うなどの特約条件が残ったままで購入すると利用目的が制限される恐れがあります。事前に農業委員会に確認すべきでしょう。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


 農地法の許可申請は、農地を買った人が単独で行うことはできません。原則として売買主が申請する双方申請主義をとっていて、最高裁の判例でも「売主は買主に対して所有権移転の効果を発生させるために買主に協力して許可申請をすべき義務を負い、また買主は売主に対して協力を求める権利(これを許可申請協力請求権という)を有する」とあります。売主は農地法手続きに協力する義務、買主は協力してもらう権利を持っている、という意味です。
 この場合の協力とは、農地法の申請書類に記名捺印することです。さらに農地転用許可後の所有権移転登記申請では、売主の署名と実印捺印、印鑑証明書、登記済権利書が必要になります。売主がその求めに応じないときは、買主は売主に対して所有権移転登記手続請求訴訟を行うことができ、勝訴が確定すれば買主単独で移転登記手続きが可能になります。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


 農地法第四条は自己所有の農地の転用について定めた条文で、通常は地元の農家に関係します。ただ、農地を山林などに転用してから売却するケースもあるので、その基礎知識を説明しましょう。
 農地を宅地や山林などに転用する場合、2ヘクタール以下は知事の許可、2〜4ヘクタールは農水省農政局と協議のうえ知事の許可、4ヘクタール以上は農林水産大臣の許可が必要です。無断で転用したら、工事中止や原状回復の命令が下されます。それでも従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という厳しい罰則が科せられます。自分の農地だから何をやってもいい、というわけにはいかないのです。もっとも、市街化区域内の農地を転用する場合は面積に関係なく許可は不要で、農業委員会への届け出だけで済みます。いずれの手続きも登記簿謄本、位置図、公図、計画図、排水処理図面など多くの書類添付が必要になります。また、温室や畜舎など200平方m以下の農業用施設を建設する場合、梅の栽培などを目的に農地を埋め立てる場合も許可は不要ですが、町村によっては届け出が求められます。
 農振=農用地区域はおおむね10年以上にわたって農業施設を集中させるゾーンとされており、原則として農地転用は不可。除外申請は可能ですが、必ず認めてもらえる保証はありません。また、植林で周辺農地に日陰が発生する場所では、転用前にまわりの地権者の同意が必要になります。これは農振地域に限りませんが、そうなる確率は農振の方が高いのです。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


 農地転用は農地保全の立場からは簡単に認められません。しかし、都市部の農地まで規制すると宅地の供給につながりません。第三種農地などに区分して農地転用をやりやすくしているのですが、農地法の許可を得るには手間も暇もかかります。そこで、例外を設けています。
 市街化区域においては許可ではなく、届け出でいいということになっているのです。許可はさまざまな条件をクリアーして初めて認められるのに対し、届け出は最低限の条件さえクリアーしていれば受理されるので、この違いは大きいのです。実際、農地転用で届け出が受理されないのは、農地が市街化区域(文字どおり市街化を促進する地域。地方都市または数万人規模の町で設定され、田舎物件の供給地で指定されるケースはほとんどない)にない、届出者が農地について権限を有していない、必要な書類が添付されていない、というケースのみです。
 都会はどんどん開発しなさい、という建前なのです。売買する場合は届け出が受理された時点で契約の効力が発生し、所有権移転ができることになっています。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


 さて、いよいよ農振です。すべての農地が対象ではないですが、規模がまとまった農地や地域全体に法律の網がかけられるケースが多く、なかなかやっかいです。最重要キーワードの1つなので、ぜひ覚えてほしいと思います。
 農振法の正式名称は「農業振興地域の整備に関する法律」といいます。この法律では、補助金を使って整備された農地やこれから農業を振興しようとする農地等が農用地(=農振)に指定され、農地以外への転用が認められません。ここで「農地」ではなく「農地等」と記したのは、山林や原野が農振に指定されている場合もあるからです。購入したのが山林や原野なら面倒な法律は関係ないと思いがちですが、そうとも言い切れないのです。もし取得した山林が農振指定なら、家は建てられないことになります。一部は農振の除外が可能ですが、手続きに最低でも半年くらいかかります。
 田畑や山林を農振法の適用から外すには、市町村長宛に農用地利用計画変更申出書を提出します。ただし、集団性が高い農地の一部分、圃場整備の完了公告が終わって8年以内の田んぼなどは、まず除外になりません。わかりやすくいえば、広々とした畑、基盤整備した真四角の田んぼなどです。仮に許可になっても、宅地化にはさらに五条申請が必要になります。その面倒さゆえに「頭痛に農振」と陰口をたたかれるほどです。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


 農地転用は農地の種類も関係します。第一種〜第三種に分かれているので、具体的に説明しましょう。
 第一種農地は高生産農地や特定土地改良事業などの対象農地で、要するに補助金をいっぱい使って立派に整備したもの。ここでは原則として農地転用は認められません。
 第二種農地は市街化かそれに近接する農地および小集団の生産性が低い農地、第三種は市街化の傾向が著しい区域にある農地、駅・役場などの公共施設から300m以内の農地、などを指します。このうち第三種は簡単に農地転用が認められ、第二種は第三種に立地することが困難であるか不適当であると認められた場合に許可されます。
 つまり、市街地に近い農地はどんどん開発していいよ、というスタンスなのです。とはいえ、田舎物件はそういう便利な場所にはありません。山村では第一種か第二種が主流を占めることになります。そこでは農地の種類よりも、むしろ農振指定の有無が重要になってくるのですが、また稿を改めます。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


 傾斜地の山林と違って、平坦な田んぼなどは宅地になりやすい。農地+山林の売地でも、建築適地が農地という場合もあり得ます。また、最初から宅地化を前提に売り出す農地もあります。その際に関係してくるのが、農地法の第五条です。
 五条申請は所有権の移動とともに、農地を農地以外のものにする場合に求められます。つまり、住宅地や駐車場にする目的で農地を買う場合などに適用される条文です。もし農地転用を全国どこでも無条件に認めてしまえば、虫食い状態になって農地の集団性を阻害するだけでなく、宅地化によって農地そのものが利権の温床になってしまいます。というわけで簡単には認められないのですが、田舎物件の場合は農振地域に指定されていなければ認められる可能性が高いので、それを1つの目安にするといいでしょう。
 転用できる面積には限りがあり、(のり面と進入路を除く平地面積で)一般住宅は150坪、農家住宅は300坪までが認められ、建築が終了した段階で地目が田畑から宅地に変わります。ただし、農地転用では建ぺい率22%以上が必要とされているので、300坪なら納屋などの農業用施設も含めて66坪以上の建物が必要となります。利用形態は別荘建築でもかまわないですが、稀に定住を求める農業委員会もあるようです。
 五条申請には隣接地主の同意書や建物の平面図など、10数種類の書類が必要です。手続きが面倒なので、行政書士に頼むのが一般的です。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


 農地の運用を協議する機関で、事務局は通常、役場内に設けられています。といっても農業委員会は行政ではなく、あくまで住民から選ばれた農業委員によって構成されるものです。都府県の場合は10アール以上、北海道の場合は30アール以上の農地を耕作している20歳以上の方が、農業委員の選挙に立候補および投票する権利を有しています。ただ、山村では各ムラから選出されている場合が多く、名誉職的な色彩が強いのです(任期3年)。農地法3条の中身も知らない人が農業委員になっているようなケースすらあります。
 農業委員会で協議するのは、おもに農地の交換・斡旋・取得と農地転用について。つまり、農地法3・4・5条の申請の取り扱いです。書類を参考にしながら、「これは立派な営農計画だからいいだろう」「この転用は環境破壊につながるから認められない」といった話し合いが行われるわけですが、都会人はこれを全国一律の基準と勘違いしてしまいます。いちおう県ごとに許可基準は設けられているのですが、許可すると地域経済が変わったり、利権が生まれたりするので、地域によって判断にばらつきが出やすいのです。実際問題、「あそこも認めたんだからいいべえ」「事務局がちゃんとやってるんだから反対する理由はねえなあ」といった感じです。あまり緊張感はありません。ただ、農地の種類によっては市町村の農業委員会が許可を出しても県が認めないというケースがあります。地元が甘いのか、県が地域事情を知らないのか・・・・難しい問題ではあります。
 農業委員の報酬は地域によって異なるが、月1〜4万円程度で微々たるものです。ただ、公務と称して海外旅行に出かけたりするケースは少なくありません。農地の運用が、そういう副産物を生んでいることも事実でしょう。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


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このBlogでは、田舎暮らしのための物件情報・新規就農情報、団塊世代の定年移住情報等、田舎でのスローライフを実現したい人のための、役立つ情報を発信していきたいと思っています。
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はじめまして、”とらさん”といいます。
20代の頃は、田舎での自給自足生活にあこがれ、いくつかの有機農業団体で、研修を受けたことがあります。
最近まで、畑を借りて家庭菜園をやっていましたが、現在は休止中です。
現状、都市部に住む普通のサラリーマンですが、機会があれば再び田舎暮らしにチャレンジしたいと思っています。
よろしくおねがいします!

◆性別   男
◆居住地 群馬県
◆年齢  30代後半
◆血液型 B型
◆職業  サラリーマン
◆趣味  読書・ウォーキング・ヨガ・気功
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