田舎暮らしの基礎知識【売買関連】
今回は支払い方法など、重要事項説明の取引に関する事項を見ていきます。
「売買予定代金等について」という項目には、総額、土地・建物価格、消費税を記す欄があります。土地・建物の価格を分けないときは、消費税は不要と考えていいでしょう。
手付金は金額だけでなく、保全措置機関を記す項目もあります。もし手付金や中間金を支払ったあとに業者が倒産したら、買い手の損害は大きいものです。そこで、自社物件に限って保証協会などから弁済してもらえるよう保全措置を講じる決まりがあるのです。ただし、完成物件の場合で手付金が代金の10%以下かつ1000万円以下なら、保全措置は必要ありません。田舎物件はこれに該当する場合が多いです。
そして、最後に「特記」という項目が出てきます。現況で買うにしても、補修・造成後引き渡しにしても、口約束では反古にされる恐れがあります。そこで、内容に応じて「現況有姿売買とする」「売り主は残金受領前に和室畳の表替え、草刈り後の残物の片づけを行う」などと明記するのです。
これで重説は終了。主任者の説明に納得したら、記名・捺印するといいでしょう。
「売買予定代金等について」という項目には、総額、土地・建物価格、消費税を記す欄があります。土地・建物の価格を分けないときは、消費税は不要と考えていいでしょう。
手付金は金額だけでなく、保全措置機関を記す項目もあります。もし手付金や中間金を支払ったあとに業者が倒産したら、買い手の損害は大きいものです。そこで、自社物件に限って保証協会などから弁済してもらえるよう保全措置を講じる決まりがあるのです。ただし、完成物件の場合で手付金が代金の10%以下かつ1000万円以下なら、保全措置は必要ありません。田舎物件はこれに該当する場合が多いです。
そして、最後に「特記」という項目が出てきます。現況で買うにしても、補修・造成後引き渡しにしても、口約束では反古にされる恐れがあります。そこで、内容に応じて「現況有姿売買とする」「売り主は残金受領前に和室畳の表替え、草刈り後の残物の片づけを行う」などと明記するのです。
これで重説は終了。主任者の説明に納得したら、記名・捺印するといいでしょう。
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