田舎暮らしの基礎知識【売買関連】
宅建取引主任者が買主に提示する重要事項説明書は、物件に関すること、取引に関することに大別できます。今回は前者を説明します。
説明書の冒頭には、宅建業者の免許番号などを記入する項目、供託所等に関する項目、取引様態に○をつける項目が並びます。業者の免許番号には「○○県知事免許(3)第10000号」といった文字が記されており、名刺にも記すのが普通です。免許は3年ごとに更新する決まりがあり、そのたびに( )内の数字が増えていきます。つまり、ベテラン業者か新興業者かがわかるわけです。第10000号と書かれた番号は、業者名簿を閲覧する際に必要になります。業者名簿は都道府県の宅建業担当課などに設置してあり、無料で閲覧できます。行政処分歴などを知りたい人は利用するといいでしょう。
説明書には登記簿謄本(土地・建物の二種類あり)と公図(道路との位置関係や物件の形状などがわかる図面)を添付するのが普通。「不動産の表示等」「登記簿に記載された事項」と記された項目では、謄本と見比べて記述に相違がないかを確認しておきましょう。
添付書類は最後に明記されます。また、借金の証となる抵当権が登記簿に記載されている場合も要注意。確実に抹消できるか、確認しておくべきです。なお、説明書にはその他の法令制限、特約事項も明記されます。
説明書の冒頭には、宅建業者の免許番号などを記入する項目、供託所等に関する項目、取引様態に○をつける項目が並びます。業者の免許番号には「○○県知事免許(3)第10000号」といった文字が記されており、名刺にも記すのが普通です。免許は3年ごとに更新する決まりがあり、そのたびに( )内の数字が増えていきます。つまり、ベテラン業者か新興業者かがわかるわけです。第10000号と書かれた番号は、業者名簿を閲覧する際に必要になります。業者名簿は都道府県の宅建業担当課などに設置してあり、無料で閲覧できます。行政処分歴などを知りたい人は利用するといいでしょう。
説明書には登記簿謄本(土地・建物の二種類あり)と公図(道路との位置関係や物件の形状などがわかる図面)を添付するのが普通。「不動産の表示等」「登記簿に記載された事項」と記された項目では、謄本と見比べて記述に相違がないかを確認しておきましょう。
添付書類は最後に明記されます。また、借金の証となる抵当権が登記簿に記載されている場合も要注意。確実に抹消できるか、確認しておくべきです。なお、説明書にはその他の法令制限、特約事項も明記されます。
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