田舎暮らしの基礎知識【売買関連】
申込は交渉の優先権を確保したに過ぎません。自分のものにするには、あくまで売買契約が必要です。宅建業法ではトラブルを未然に防ぐため、契約前に物件の重要事項を説明せよ、と定めています。これは業者が買い主に対して行うもので、書面をつけるのが決まりです。ただし、山林や田畑など宅地建物以外の売買では重要事項説明は不要という解釈もあり、そのプロセスで交わした契約でも法的には有効となります。不安なら買主から説明を求めればいいでしょう。
重要事項説明は売買契約の直前に行うケースがほとんど。重要事項説明には宅地建物取引主任者の資格が必要で、説明前に宅建取引主任者証のカードを買い手に提示する決まりがあります。営業マンやパートが行ってもいい物件案内とは、ここが決定的に異なります。主任者は買い主に対して記名・捺印した書面を交付したうえ、口頭で物件の重要事項を説明しなければなりません。書面だけ、口頭だけの説明では許されないのです。重要事項の内容については、稿を改めます。
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