田舎暮らしの基礎知識【売買関連】
売買契約が成立したら、買主は契約を結んだ証として手付金を支払います。その額は通常、代金の二割以内。1000万円の物件なら200万円以内ということになります。
手付金は売主に直接手渡すのが原則。代理人が持ち逃げしたり、親や兄弟が出てきて本人は売る意思がないというケースもあり得るからです。業者を信用すれば振り込みもあり得りますが、電話やメールで入金確認を怠らないことです。お金を支払うときは、いかなる場合も証拠として領収書をもらうべきです。
手付金は「解約手付」の性質を持っています。これは買主が契約を解除したいとき、手付金を放棄すればいいというもの。逆に、売主が別の人に売りたいから契約を解除するという場合は、手付金の倍額を買主に支払えばいいのです。たまに「契約したけど気が変わったから手付金を返してもらえないか」という買主もいますが、契約とは「二人以上の当事者の合意によって成立する法律行為」(広辞苑)。何のリスクも負わない申込とは、重みがまったく違います。「業者の態度が気に入らないから手付金を返せ」といっても、業者に明確な法律違反がない限り、一般論としては通用しません。どうしても契約解除したければ、手付金を放棄することになります。
ただし、買主が中間金や残金の支払いをしたとき、売主が土地の分筆登記をしたときなどは契約の履行に着手したものとみなされ、手付解除はできません。契約通りに進めたあとで契約に違反すると、違約金を請求される場合もあるので、簡単に考えないことです。
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