田舎暮らしの基礎知識【税金関連】
不動産を購入した人は、それなりの経済力があるとみなされます。タバコの税金も値上げが決まりましたが、要は贅沢品や生活に不必要なものは税金をかけろ、というのが行政の考え方です。土地や建物を売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などで取得すると、しばらくしてから「不動産取得税」の納税通知書が送られてきます。
不動産取得税は地方税で、税率は平成15年度の改正により平成18年3月31日まで従来の評価額×4%から3%へ引下げられました。さらに、新築住宅を取得した場合は、その床面積が50〜240平方m以下であれば軽減措置を受けられます。建物の評価額から1200万円を控除されるため、事実上課税されないケースも多いです。中古住宅の場合は、築年数により350〜1200万円が控除の対象になります。
固定資産税の欄で「課税評価額は4町歩(1万2000坪)の開拓農家で200万円くらい。その1.4%だからせいぜい年間2〜3万円程度」と説明しましたが、不動産取得税は3%なので、土地のみでその倍くらいと考えればいいでしょう。
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