田舎暮らしの基礎知識【税金関連】
不動産の権利を取得したら、第三者にその事実を明示するため登記を行わなければなりません。その際、登記などの区分に応じた低い税率で負担を求めるのが登録免許税です。
消費者にいちばん関係があるのは、物件を購入する際の所有権移転登記でしょう。減額措置も含めて、税額は以下のように計算します。土地の所有権移転登記は評価額×1%(平成18年3月末まで。その後は2%になる予定。建物は居住用で50平方m以上、木造で築20年・RCで築25年以内の場合に0.3%への軽減措置あり)。仮に土地の評価額が200万円だとすれば、税額は2万円ということになります。
建物を新築した際の保存登記は、評価額×0.15%(平成19年3月末までに住宅用家屋を新築した場合)。地上権・借地権の設定または移転は評価額×0.5%、抵当権の設定は評価額×0.4%、所有権移転または所有権移転請求権の仮登記は評価額×0.5%。いずれも計算に使われるのは売買価格でなく、課税評価額であることに注意してください。
不動産の権利を取得したら、第三者にその事実を明示するため登記を行わなければなりません。その際、登記などの区分に応じた低い税率で負担を求めるのが登録免許税です。
消費者にいちばん関係があるのは、物件を購入する際の所有権移転登記でしょう。減額措置も含めて、税額は以下のように計算します。土地の所有権移転登記は評価額×1%(平成18年3月末まで)。その後は2%になる予定。建物は居住用で50平方m以上、木造で築20年・RCで築25年以内の場合に0.3%への軽減措置あり)。仮に土地の評価額が200万円だとすれば、税額は2万円ということになります。
建物を新築した際の保存登記は、評価額×0.15%(平成19年3月末までに住宅用家屋を新築した場合)。地上権・借地権の設定または移転は評価額×0.5%、抵当権の設定は評価額×0.4%、所有権移転または所有権移転請求権の仮登記は評価額×0.5%。いずれも計算に使われるのは売買価格でなく、課税評価額であることに注意してください。

