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田舎暮らしのススメ〜田舎暮らしでスローライフ宣言!〜

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トップページ田舎暮らしの基礎知識【権利関連】定期借地権とは【田舎暮らしのススメ〜田舎暮らしでスローライフ宣言!〜】

田舎暮らしの基礎知識【権利関連】

 日本の法律では土地を借りる側の権利が手厚く守られてきました。それではなかなか土地の貸し手が現れないと、平成4年に登場したのが定期借地権。文字どおり、一定の期間を定めた土地利用権で、 期限がくれば所有者に返還されるシステムになっています。借りる側も少ない負担でマイホームや事業用地を確保できるので、メリットは大きいと判断されました。
 定期借地権は略して「定借」を呼ばれますが、次の3種類があります。
●一般定期借地権・・・契約期間が50年以上。借り手は期限後、更地に戻さなければなりません。土地の用途は自由。
●建物譲渡特約付き借地権・・・契約期間が30年以上。土地所有者が建物を買い取ることで借地権は消滅します。土地の用途は自由。
●事業用借地権・・・契約期間は10年以上20年以内。原則として更地返還。土地の用途は事務用に限られます。
もっとも、「借地権」の欄でも記したように、田舎で定期借地権の適用例はきわめて少ないです。やや都市部寄りの分譲地など、一部に限られます。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


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プロフィール
はじめまして、”とらさん”といいます。
20代の頃は、田舎での自給自足生活にあこがれ、いくつかの有機農業団体で、研修を受けたことがあります。
最近まで、畑を借りて家庭菜園をやっていましたが、現在は休止中です。
現状、都市部に住む普通のサラリーマンですが、機会があれば再び田舎暮らしにチャレンジしたいと思っています。
よろしくおねがいします!

◆性別   男
◆居住地 群馬県
◆年齢  30代後半
◆血液型 B型
◆職業  サラリーマン
◆趣味  読書・ウォーキング・ヨガ・気功
◆好きなTV 格闘技

わたしはスローリッチスタイル実践キャンプの加藤氏に影響を受け、皆様に価値ある・役に立つ情報提供を実践しています。

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