田舎暮らしの基礎知識【権利関連】
日本の法律では土地を借りる側の権利が手厚く守られてきました。それではなかなか土地の貸し手が現れないと、平成4年に登場したのが定期借地権。文字どおり、一定の期間を定めた土地利用権で、 期限がくれば所有者に返還されるシステムになっています。借りる側も少ない負担でマイホームや事業用地を確保できるので、メリットは大きいと判断されました。
定期借地権は略して「定借」を呼ばれますが、次の3種類があります。
●一般定期借地権・・・契約期間が50年以上。借り手は期限後、更地に戻さなければなりません。土地の用途は自由。
●建物譲渡特約付き借地権・・・契約期間が30年以上。土地所有者が建物を買い取ることで借地権は消滅します。土地の用途は自由。
●事業用借地権・・・契約期間は10年以上20年以内。原則として更地返還。土地の用途は事務用に限られます。
もっとも、「借地権」の欄でも記したように、田舎で定期借地権の適用例はきわめて少ないです。やや都市部寄りの分譲地など、一部に限られます。
トラックバックURL
この記事にコメントする

