田舎暮らしの基礎知識【権利関連】
民法で定義されている所有権は、自由にものを使用したり、賃借などで収益をあげたり、売却などで処分できる権利のこと。大変効力の強い権利で、財産権の中心をなしています。不動産では土地や建物に住んだり、貸したり、売って利益をあげることが可能です
近代の所有権は、土地に対する複雑な封建的制約を廃止すべく確立されました。18世紀のフランス人権宣言が所有権を神聖不可侵としたように、私有財産制の基礎となっています。ただし、所有権が強すぎると公共の福祉に反する事例が出かねません。例えば、住宅地に大きな産業廃棄物処理場が現れたら、地域が混乱することは目に見えています。そこで、日本国憲法第29条では、財産権の内容は公共の福祉に適合するものとし、それを侵してはならないと定めました。実際、都市計画や環境保全の分野で多くの制限が加えられています。
世界的にも1919年のワイマール憲法で「所有権は義務を伴う」とされたように、現在の所有権は公共の福祉による制約を受けるという考え方が支配的です。日本人は「自分の土地だから何をやっても良い」と考えがちですが、それは必ずしも通用しません。不在地主を認めない農地法の制限もその一例です。
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1. 破砕機・粉砕機・廃プラスチック・粉砕刃・破砕刃・日本メカ株式会社 [ 破砕機・粉砕機・廃プラスチック・粉砕刃・破砕刃・日本メカ株式会社 ] 2007年02月01日 14:42
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