田舎暮らしの基礎知識【権利関連】
借地権には2種類あります。通常の土地賃借権は債権の一種で、人と人との間に関わる権利。だから借主は地主の許可なく勝手に借地権を第三者に売却したり、又貸しすることは許されません。仮にそういう行為をした場合、借地権設定者に解除権が発生します。
もう1つの借地権は地上権といい、物権の一種。人と物に関わる権利なので、こちらは地主の許可なく勝手に権利を売却したり、又貸ししても問題ありません。自由にその権利(所有権ではない)を譲渡・転貸できるのです。
農村では土地借地権が普通で、地上権は信州など一部リゾート地の大型別荘地で設定されるくらいです。原則的に契約更新しない定期借地権もありますが、田舎では適用例が少ないです。つまり、普通の借地権を設定して30年更新、というのが農村の一般的なパターンです。たまに「息子が使うから建物を解体して土地を返してくれ」と無理難題をいう農家もいますが、特別の約束をしていない限り30年以内にそういう義務は発生しません。
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