田舎暮らしの基礎知識【登記・物件データ関連】
地目とは、その土地がどのように利用されているかを示したもので、登記簿にもその事実が記載されています。不動産登記法で定められた地目は21種類あり、田舎物件では「田」「畑」「宅地」「池沼」「山林」「原野」「保安林」「雑種地」がよく出てきます。
紛らわしいのは「雑種地」です。荒れた農地を雑種地に切り替える場合が多いので、業者でも原野と混同している人がいるのですが、登記法ではどの地目にも該当しないものを指します。宅地に接続していないテニスコートやプール、高圧線の下で他の目的に使用できない土地、などがその一例です。通常は農地法の制限を受けない土地、と考えておけばいいでしょう。
ところで、田舎物件は地目と現況(現在の土地の利用状況)が異なる場合が多いです。本当は地目変更の手続きが必要なのですが、農地法などの面倒な法律に触れない限り、それをしない地主が多いからです。現況が物件データと違う場合もあり得るので、最終的には見学時に自分の目で確かめる必要があります。
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