田舎暮らしの基礎知識【登記・物件データ関連】
登記簿は不動産の履歴書のようなもので、土地登記簿と建物登記簿の2種類があります。法務局の出先機関である登記所に保管されており、誰でも閲覧または謄本・抄本を入手可能です。閲覧は土地1筆および建物1個につき500円、内容をすべて複写した謄本および一部を複写した抄本は1通1000円。近年は手作業からコンピュータ処理に移行しつつあります。登記簿は表題部、甲区、乙区の三種類の用紙で構成されています。
【表題部】不動産の物理的内容が書かれています。土地登記簿には土地の所在、地番、地目、地積、登記の原因、建物登記簿には建物の所在、家屋番号、建物の種類、構造、床面積、登記の原因、登記の日付を明記。素人でも見ればわかります。
【甲区】所有権に関する事項が記載されています。新築の場合は誰が登記したか、所有者は変わっていないか、住所の変更はないか、裁判所から差し押さえなど処分の制限を受けていないか、などを明記。ポイントは現在の所有者および変更や処分の制限はないかをチェックすることですが、年月日をよく見ていちばん新しい記述を確認することが大切です。
【乙区】所有権以外の9つの権利について記載してあります。注意すべきは抵当権と根抵当権の文字が見えたとき。いずれも借金の担保になっているので、購入と同時にその権利を抹消しなければなりません。また、1つの債権に対していくつかの物件が担保になる共同担保が設定されていたら、登記簿と一緒に目録を請求して一覧表で内容を確認すべきです。
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