田舎暮らしの基礎知識【その他法律関連】
農村ではあまり該当しませんが、観光地やリゾート地では自然保護の観点から自然公園法の規制を受ける場合があります。具体的には国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種類あり、さらに保護の重要性に応じて特別地域と普通地域、特別地域はさらに特別保護区域、第一種〜第三種特別区域に分けられます。特別保護地区と第一種特別地域は開発・建築は原則不可、田舎暮らしの可能性があるのは第二・第三種特別地域と普通地域です。それぞれの規制概要は以下の通り。
第二種および第三種特別地域では建築物の新築増築に環境大臣または知事の許可が必要で、分譲地内の一般住宅で高さ10m以下、敷地境界線および道路から5m以上離す、建物面積2000平方m以下、色彩や形態が自然との調和を著しく乱さない、などの要件を満たせば許可が下ります。
特別地域では建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)の制限も厳しくなります。第二種特別地域で敷地面積500平方m未満なら建ぺい率10%・容積率20%以下、500平方m以上1000平方m未満なら建ぺい率15%・容積率30%以下、1000平方m以上なら建ぺい率20%・容積率40%以下。仮に敷地が450平方mなら、平屋で45平方m(=約13坪)、2階建てで約27坪までしか認められません。第三種特別地域では建ぺい率20%・容積率60%以下です。
普通地域でも高さ13m以上、建築面積1000平方m以上は規制の対象ですが、こちらは届け出のみでいいのです。
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