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田舎暮らしのススメ〜田舎暮らしでスローライフ宣言!〜

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トップページ田舎暮らしの基礎知識【その他法律関連】自然公園法とは【田舎暮らしのススメ〜田舎暮らしでスローライフ宣言!〜】

田舎暮らしの基礎知識【その他法律関連】

 農村ではあまり該当しませんが、観光地やリゾート地では自然保護の観点から自然公園法の規制を受ける場合があります。具体的には国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種類あり、さらに保護の重要性に応じて特別地域と普通地域、特別地域はさらに特別保護区域、第一種〜第三種特別区域に分けられます。特別保護地区と第一種特別地域は開発・建築は原則不可、田舎暮らしの可能性があるのは第二・第三種特別地域と普通地域です。それぞれの規制概要は以下の通り。
 第二種および第三種特別地域では建築物の新築増築に環境大臣または知事の許可が必要で、分譲地内の一般住宅で高さ10m以下、敷地境界線および道路から5m以上離す、建物面積2000平方m以下、色彩や形態が自然との調和を著しく乱さない、などの要件を満たせば許可が下ります。
 特別地域では建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)の制限も厳しくなります。第二種特別地域で敷地面積500平方m未満なら建ぺい率10%・容積率20%以下、500平方m以上1000平方m未満なら建ぺい率15%・容積率30%以下、1000平方m以上なら建ぺい率20%・容積率40%以下。仮に敷地が450平方mなら、平屋で45平方m(=約13坪)、2階建てで約27坪までしか認められません。第三種特別地域では建ぺい率20%・容積率60%以下です。
 普通地域でも高さ13m以上、建築面積1000平方m以上は規制の対象ですが、こちらは届け出のみでいいのです。

「田舎暮らしライター山本一典のページ」から引用


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プロフィール
はじめまして、”とらさん”といいます。
20代の頃は、田舎での自給自足生活にあこがれ、いくつかの有機農業団体で、研修を受けたことがあります。
最近まで、畑を借りて家庭菜園をやっていましたが、現在は休止中です。
現状、都市部に住む普通のサラリーマンですが、機会があれば再び田舎暮らしにチャレンジしたいと思っています。
よろしくおねがいします!

◆性別   男
◆居住地 群馬県
◆年齢  30代後半
◆血液型 B型
◆職業  サラリーマン
◆趣味  読書・ウォーキング・ヨガ・気功
◆好きなTV 格闘技

わたしはスローリッチスタイル実践キャンプの加藤氏に影響を受け、皆様に価値ある・役に立つ情報提供を実践しています。

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