田舎暮らしの基礎知識【その他法律関連】
10年前に宗教団体を摘発する際にも使われた法律ですが、もともとは天井知らずの土地高騰を規制するためオイルショック後に誕生したものです。つまり、投機的取引の防止が目的だったのですが、バブル崩壊でその必要性が薄れてしまったのです。現在は公共の福祉の優先という理由で、一定面積以上の土地を取り引きする際に利用目的が審査されます(以前は価格も審査された)。具体的には、都市計画区域内の市街化地域で2000平方m以上、都市計画区域内の調整区域および無指定地域で5000平方m以上、都市計画区域外で1万平方m以上が対象となります。
この基準に該当する土地取引を行う場合、契約締結後2週間以内に土地の位置図または案内図、公図、契約書の写しを添えて、譲受人が自治体に届け出なければなりません。田舎暮らしの土地取引で問題視されるケースはまずありませんが、自治体から不適当と判断された場合は取引内容の変更や中止の勧告を受けます。
なお、首都機能移転候補地となった福島県南から栃木県の那須方面などでは監視区域という厳しい規制が設けられ、場所によっては1000平方m以上の取引に事前届け出が求められるようになりました。しかし、監視が必要になるほど地価が上昇せず、解除になったところが多いです。これも時代の流れでしょう。
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