田舎暮らしの基礎知識【都市計画法関連】
既存不適格建築物とは、都市計画法の施行以前に存在した建物のことで、現在は基準を満たしていないが、建てられた当時は違反していないという建物を違反建築物と区別して呼びます。
その数は実に多く、阪神大震災では大破以上の被害を受けた建築物のうち94%が現行の耐震基準を満たしていない既存不適格建築物でした。都市化に対する改善が遅れてしまったのです。
田舎風の建物でも都市計画の施行とともに該当するため、やや都市部寄りの地域で出てきます。一定規模以上の建て替えや増改築をする場合は改正後の法律に合わせなければならないので、建物面積が小さくなったり、建築自体ができなくなることもあります。後者の場合、広告には「再建築不可」と表記する決まりがあります。
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