田舎暮らしの基礎知識【都市計画法関連】
既存宅地は正式な法律用語ではなく、便宜的に使われてきた言葉です。市街化を抑制する市街化調整区域内であっても規制を緩和して、建物の建築などが認められる土地のことです。
既存という言葉が使われるのは、昭和43年の都市計画法の施行時すでに宅地であったからです。もし購入する土地が既存宅地であれば、現在の建物が使用に耐えなくなって建て替えが必要となっても、比較的容易に建て替えができます。ただし、建物を取り壊した後に新築できる保証はありません。
既存宅地の認定を受けた土地は許可なく建築が可能でしたが、この制度は近年の都市計画法改正で廃止されました。現在はおおむね50以上の建物が連たんする地域で、都道府県知事の許可を得た土地のみ建築が許されています。
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