田舎暮らしの基礎知識【都市計画法関連】
市街化調整区域は市街化を抑制する区域で、原則として建物の建築は許されていません(50以上の建物が連たんする地域で知事の許可を得た土地は例外)。物件概要にもそれを明記することになっており、何も知らずにただ自然が豊かだからと土地を購入すれば大変なことになります。
調整区域の住民の多くは、都市計画法の施行以前から住居があった人またはそれを相続した人であり、過疎の山村と比べても人の入れ替わりが少ないのです。そのため古い習慣が温存されやすく、都会の近くにありながら地域社会の伝統が残っています。地方都市の近くで自然環境のいい売家(売地ではない)を求めている人、都市部の近くで農業者をめざす人には選択肢の一つになり得ます。
調整区域は都市の周縁部、通常は平野や盆地の外れにあることが多く、そのため優良農地になりやすいのです。運よく売家以外に農地の売地が見つかっても、山村ほど安くはありません。ただ、農林漁業用の住居、畜舎、温室、農機具収納施設などを建設する目的で開発行為をするときは都道府県知事の許可が不要、というメリットはあります。
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