田舎暮らしの基礎知識【都市計画法関連】
「建築基準法」で詳しく説明しましたが、都市計画区域外では特別に大きな建物、都市計画区域内ではすべての建物、さらに場所に関係なく特殊建築物はすべて確認申請が求められます。通常は都市計画区域内が対象と覚えておけばいいのですが、町村によっては都市計画区域外でも申請を求めるケースがあるので、注意が必要です。
では、確認申請とは何でしょう。建築する前に敷地、構造、設備、用途などについて建築基準法に適合しているかどうかチェックすべく、市町村の建築主事へ申請して確認を受けることをいいます。申請書が提出されると、市区町村の建築課、都市計画課などで審査し、適格であれば確認通知として副本が申請者に戻されます。この段階で初めて工事に着手できるわけです。確認申請を怠った場合は10万円以下の罰金、さらに建築基準法に違反したり、市区町村から工事の中止命令を受けても中止しなかった場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。
申請書類としては建築確認申請書、建築計画概要書および設計図、筋交い計算、浄化槽設置届出書など多くの書類添付が求められ、第三者機関のチェックも必要です。都市計画区域内で家をセルフビルドする人は、確認申請がネックになりやすいのです。経験や知識が乏しい場合は、現地の建築士に相談するといいでしょう。
トラックバックURL
この記事にコメントする

