田舎暮らしの基礎知識【都市計画法関連】
建築基準法は都市計画法と密接な関わりがあり、都市計画区域内では基準法の適用項目が多くなります(市町村が定める準都市計画区域も同様)。田舎物件は都市計画区域内無指定地域にあるものが何割か含まれており、見た目は都市計画区域外の風景とかわらないので要注意。ただ、過疎地は都市計画に指定されていない地域が多いです。都市計画区域外での法の運用はこうなります。
建築基準法では建築に着手する前に建築物の確認申請を求めていますが、都市計画区域外では木造が二階建てまでで延べ500平方メートル以内の建物、木造以外では平屋建てで200平方メートル以内の建物なら、申請は必要ありません(特殊建築物は除く)。普通の民家はまず適用外となり、建築の届け出さえ行えばいいのです。
また、接面道路も公道または位置指定道路など行政が認めたものであること、幅4メートル以上の道路が長さ2メートル以上接していること、が必要とされていますが、この制限は都市計画区域内に限定されています(区域外でも同様の基準を市町村が定めたり、ローンを組む場合に銀行が求める例外あり)。つまり、都市計画区域外での建築は法的にきわめて自由度が大きいのです。田舎の特性を考えるうえで、この法律は逆説的に重要なのです。
トラックバックURL
この記事にコメントする

