田舎暮らしの基礎知識【農地関連】
農地法第四条は自己所有の農地の転用について定めた条文で、通常は地元の農家に関係します。ただ、農地を山林などに転用してから売却するケースもあるので、その基礎知識を説明しましょう。
農地を宅地や山林などに転用する場合、2ヘクタール以下は知事の許可、2〜4ヘクタールは農水省農政局と協議のうえ知事の許可、4ヘクタール以上は農林水産大臣の許可が必要です。無断で転用したら、工事中止や原状回復の命令が下されます。それでも従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という厳しい罰則が科せられます。自分の農地だから何をやってもいい、というわけにはいかないのです。もっとも、市街化区域内の農地を転用する場合は面積に関係なく許可は不要で、農業委員会への届け出だけで済みます。いずれの手続きも登記簿謄本、位置図、公図、計画図、排水処理図面など多くの書類添付が必要になります。また、温室や畜舎など200平方m以下の農業用施設を建設する場合、梅の栽培などを目的に農地を埋め立てる場合も許可は不要ですが、町村によっては届け出が求められます。
農振=農用地区域はおおむね10年以上にわたって農業施設を集中させるゾーンとされており、原則として農地転用は不可。除外申請は可能ですが、必ず認めてもらえる保証はありません。また、植林で周辺農地に日陰が発生する場所では、転用前にまわりの地権者の同意が必要になります。これは農振地域に限りませんが、そうなる確率は農振の方が高いのです。
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