田舎暮らしの基礎知識【農地関連】
農地転用は農地保全の立場からは簡単に認められません。しかし、都市部の農地まで規制すると宅地の供給につながりません。第三種農地などに区分して農地転用をやりやすくしているのですが、農地法の許可を得るには手間も暇もかかります。そこで、例外を設けています。
市街化区域においては許可ではなく、届け出でいいということになっているのです。許可はさまざまな条件をクリアーして初めて認められるのに対し、届け出は最低限の条件さえクリアーしていれば受理されるので、この違いは大きいのです。実際、農地転用で届け出が受理されないのは、農地が市街化区域(文字どおり市街化を促進する地域。地方都市または数万人規模の町で設定され、田舎物件の供給地で指定されるケースはほとんどない)にない、届出者が農地について権限を有していない、必要な書類が添付されていない、というケースのみです。
都会はどんどん開発しなさい、という建前なのです。売買する場合は届け出が受理された時点で契約の効力が発生し、所有権移転ができることになっています。
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