田舎暮らしの基礎知識【農地関連】
さて、いよいよ農振です。すべての農地が対象ではないですが、規模がまとまった農地や地域全体に法律の網がかけられるケースが多く、なかなかやっかいです。最重要キーワードの1つなので、ぜひ覚えてほしいと思います。
農振法の正式名称は「農業振興地域の整備に関する法律」といいます。この法律では、補助金を使って整備された農地やこれから農業を振興しようとする農地等が農用地(=農振)に指定され、農地以外への転用が認められません。ここで「農地」ではなく「農地等」と記したのは、山林や原野が農振に指定されている場合もあるからです。購入したのが山林や原野なら面倒な法律は関係ないと思いがちですが、そうとも言い切れないのです。もし取得した山林が農振指定なら、家は建てられないことになります。一部は農振の除外が可能ですが、手続きに最低でも半年くらいかかります。
田畑や山林を農振法の適用から外すには、市町村長宛に農用地利用計画変更申出書を提出します。ただし、集団性が高い農地の一部分、圃場整備の完了公告が終わって8年以内の田んぼなどは、まず除外になりません。わかりやすくいえば、広々とした畑、基盤整備した真四角の田んぼなどです。仮に許可になっても、宅地化にはさらに五条申請が必要になります。その面倒さゆえに「頭痛に農振」と陰口をたたかれるほどです。
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