田舎暮らしの基礎知識【農地関連】
農地転用は農地の種類も関係します。第一種〜第三種に分かれているので、具体的に説明しましょう。
第一種農地は高生産農地や特定土地改良事業などの対象農地で、要するに補助金をいっぱい使って立派に整備したもの。ここでは原則として農地転用は認められません。
第二種農地は市街化かそれに近接する農地および小集団の生産性が低い農地、第三種は市街化の傾向が著しい区域にある農地、駅・役場などの公共施設から300m以内の農地、などを指します。このうち第三種は簡単に農地転用が認められ、第二種は第三種に立地することが困難であるか不適当であると認められた場合に許可されます。
つまり、市街地に近い農地はどんどん開発していいよ、というスタンスなのです。とはいえ、田舎物件はそういう便利な場所にはありません。山村では第一種か第二種が主流を占めることになります。そこでは農地の種類よりも、むしろ農振指定の有無が重要になってくるのですが、また稿を改めます。
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