田舎暮らしの基礎知識【農地関連】
傾斜地の山林と違って、平坦な田んぼなどは宅地になりやすい。農地+山林の売地でも、建築適地が農地という場合もあり得ます。また、最初から宅地化を前提に売り出す農地もあります。その際に関係してくるのが、農地法の第五条です。
五条申請は所有権の移動とともに、農地を農地以外のものにする場合に求められます。つまり、住宅地や駐車場にする目的で農地を買う場合などに適用される条文です。もし農地転用を全国どこでも無条件に認めてしまえば、虫食い状態になって農地の集団性を阻害するだけでなく、宅地化によって農地そのものが利権の温床になってしまいます。というわけで簡単には認められないのですが、田舎物件の場合は農振地域に指定されていなければ認められる可能性が高いので、それを1つの目安にするといいでしょう。
転用できる面積には限りがあり、(のり面と進入路を除く平地面積で)一般住宅は150坪、農家住宅は300坪までが認められ、建築が終了した段階で地目が田畑から宅地に変わります。ただし、農地転用では建ぺい率22%以上が必要とされているので、300坪なら納屋などの農業用施設も含めて66坪以上の建物が必要となります。利用形態は別荘建築でもかまわないですが、稀に定住を求める農業委員会もあるようです。
五条申請には隣接地主の同意書や建物の平面図など、10数種類の書類が必要です。手続きが面倒なので、行政書士に頼むのが一般的です。
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