田舎暮らしの基礎知識【農地関連】
農地の運用を協議する機関で、事務局は通常、役場内に設けられています。といっても農業委員会は行政ではなく、あくまで住民から選ばれた農業委員によって構成されるものです。都府県の場合は10アール以上、北海道の場合は30アール以上の農地を耕作している20歳以上の方が、農業委員の選挙に立候補および投票する権利を有しています。ただ、山村では各ムラから選出されている場合が多く、名誉職的な色彩が強いのです(任期3年)。農地法3条の中身も知らない人が農業委員になっているようなケースすらあります。
農業委員会で協議するのは、おもに農地の交換・斡旋・取得と農地転用について。つまり、農地法3・4・5条の申請の取り扱いです。書類を参考にしながら、「これは立派な営農計画だからいいだろう」「この転用は環境破壊につながるから認められない」といった話し合いが行われるわけですが、都会人はこれを全国一律の基準と勘違いしてしまいます。いちおう県ごとに許可基準は設けられているのですが、許可すると地域経済が変わったり、利権が生まれたりするので、地域によって判断にばらつきが出やすいのです。実際問題、「あそこも認めたんだからいいべえ」「事務局がちゃんとやってるんだから反対する理由はねえなあ」といった感じです。あまり緊張感はありません。ただ、農地の種類によっては市町村の農業委員会が許可を出しても県が認めないというケースがあります。地元が甘いのか、県が地域事情を知らないのか・・・・難しい問題ではあります。
農業委員の報酬は地域によって異なるが、月1〜4万円程度で微々たるものです。ただ、公務と称して海外旅行に出かけたりするケースは少なくありません。農地の運用が、そういう副産物を生んでいることも事実でしょう。
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